「世界最大手の電動マイクロモビリティのシェアリングサービス」をうたう「Lime」が、2024年8月から東京都内の一部エリアを対象に、電動キックボードおよび、自転車のように着座できるタイプの電動シートボードのシェアリングサービスを始めています。
日本国内におけるシェア交通サービスは、東京都心部など、都市部を中心に展開する「ドコモ・バイクシェア」と、郊外を中心に「HELLO CYCLING」プラットフォームで展開するOpenStreet、電動キックボードに力を入れている「Luup」が三つ巴の状況でした。
そんな中で、ドコモ・バイクシェアとOpenStreetが業務提携することが7月に発表されています。サービスエリアや自転車の投入を各社が競い合うフェーズから、競争する部分は残しつつも、提携によってユーザーの利便性を確保しつつ過当競争を防ごう、という動きがある中で「Lime」が参入してきたのは、筆者としては意外な展開でした。
日本国内では、2023年7月1日から道路交通法が一部改正され、基準を満たす電動キックボードなどは新たに設けられた「特定小型原動機付自転車」に分類されるように。これにより、16歳以上であれば運転免許証不要で利用可能、ヘルメットは努力義務となり、着用していないことで直ちに違反にはならなくなっています。
こうした法改正を経て「Lime」が日本に新規参入するなど盛り上がりを見せていますが、一方で海外では導入開始後に規制の対象となったり、全面的に禁止されたりする事例も続いており、率直に言って逆風が吹いているように感じます。
シンガポールでは、2019年に電動キックボードの歩道および車道の走行が全面禁止が決定されました。同国では、通常の自転車、電動アシスト自転車、電動キックボードなどのPMD(Motorised Personal Mobility Device)、アシストなしのキックボード、電動車いすなど車両区分によって走行可能な道路が細かく区分されていますが、規制強化の後は、電動キックボードで走行できる道路は基本的に自転車専用道路のみになっています。
また、いわゆる車検と同様に、2020年4月からは各種規制に適合していることを確認するための検査に2年ごとに合格する必要があり、これに合格しない電動キックボードなどは、公道走行が認められません。
規制強化後は、自転車と電動アシスト自転車には認められている一般車道の通行も行えなくなるなど、電動キックボードに対して厳しいルールが課されているようにも思えます。
オーストラリアのメルボルン市では、2022年2月から実証実験として「Lime」と、「Neuron」の2社の電動キックボードを官民連携のもと導入しました。導入時点でのルールは、自転車レーン、低速道路、多用途道路が走行可能。歩道については走行不可です。
導入にあたって、同市のサリー・キャップ市長(当時)は「メルボルン市は、LimeとNeuronとの提携により、多くの観光客を誘致し、人々が迅速かつ安全に移動できるようになるでしょう」と歓迎するコメントを出しています。
しかし、2023年末に発行されたニュージーランドの医学論文誌「ANZ Journal of Surgery」によると、2022年1月〜2023年1月の期間中に、メルボルン市における電動キックボード・電動スクーターが関連する人身事故は256件が記録され、その内訳は247人が運転手、歩行者が9人でした。
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