3月26日に行われたOpenAIのGPT-4oのアップデートでは、画像生成機能が大幅に改善され、多くのユーザーがこの機能のために殺到した。3月31日には、無料ユーザーにもこの機能が開放され、SNSでは多くのスタジオジブリ風自画像があふれた。
こうした風潮に対して、著作権的に問題はないのかという懸念の声も上がっている。当事者であるスタジオジブリからは、「弊社から特にコメントする事はございません」と回答しているが、ネットにはスタジオジブリからのニセの警告文が出回るなど、混迷を極めている。
こうしたニセの警告文が本物と間違われて拡散するほど、多くの人はこうした○○風画像生成に対して、何らかの権利を侵害しているのではないかという懸念を持っている、ということだろう。
AIと著作権の関係は今どうなっているのか、最新の事情を組み入れながら、整理しておこう。
コンテンツに関わる権利といえば、著作権法が真っ先に思い浮かぶ。著作権の原点はコピーライツ、つまり複製権なので、著作物そのものズバリのデッドコピーと中心とした権利体系になっている。
一方で著作権法は、作風・画風を含むアイデアは、著作物性がないとして保護されない。
例えばブルースやロックンロールは、それを最初に発明した人がどこかにいるはずだ。だがそれらと類似するもの、すなわち作風を模倣することが禁止されたら、今のような音楽業界の隆盛は存在しなかった。つまり作風といった表現スタイルにまで権利が及んでしまえば、文化的発展が見込めなくなってしまう。
したがって、生成した画像を誰がどう見てもジブリ風だと認識しても、作風が似ているだけでは著作権法上の侵害にはならないということになる。
ただしこれは、著作権法ではアイデアや作風は保護されないというだけで、アイデアや作風に保護する価値がないということではない。知的財産権という考え方に立てば、特許権、実用新案権、意匠権、商標権など別の法と権利によって保護することも可能だ。
これらの権利が著作権と違うのは、出願しなければ権利が得られないというところである。逆に著作権は出願しなくても自然絵発生的に付与されるので、誰にでも関係するからややこしい、という話である。
では、自分が生成したジブリ風の自画像は、誰が著作権を持つのか。以前は、米国を中心にAIが生成したものに著作権はないという考え方が支配的だったが、AIをツールとして使えば創造的なものも制作可能ということが分かってからは、条件付きでAI利用者が著作者になるという考え方に変わってきている。
ただこの条件もまだ整理が十分ではなく、判例もまだないので、現時点では権利は宙に浮いた状態である。
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