出入国在留管理庁は6月14日、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめたICカード「特定在留カード」の運用を始めた。両カードに関わる手続きを一元化し、外国人の利便性向上と行政の効率化を図る。取得は義務ではなく任意。
特定在留カードはマイナンバーカードと同じ効力を持ち、両カードの機能を1枚に集約した。従来、マイナンバーカードを持つ外国人は、在留カードなどとマイナンバーカードの手続きを別々の行政機関で進める必要があった。
一体化により、在留資格の許可を受けたり在留カードの届け出をしたりすれば、マイナンバーカード機能の情報も自動で最新になり、市区町村の窓口に別途出向く手間がなくなる。特別永住者向けにはマイナンバーカードと一体化した「特定特別永住者証明書」を提供する。
いずれも、マイナンバーカードと保険証や運転免許証機能の一部を統合した「マイナ保険証」「マイナ免許証」としても利用できる。マイナポータルの利用も可能だ。
発行の対象となるのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者と特別永住者だ。このうち中長期在留者には、従来の在留カードと同様に常時携帯する義務がある。申請は、市区町村での住居地の届け出や、地方出入国在留管理局での在留関連の手続きと併せて行える。
22日に自民党が発表したところによれば、特定在留カードの導入は、2024年6月成立の改正入管法などに基づくもの。在留外国人が25年6月末時点で過去最高の約400万人に達する一方、このうちマイナンバーカードを持つのは約6割にとどまる。こうした状況を踏まえ、自民党の外国人政策本部は26年1月の第1次提言で原則一体化を強く求めており、今回の開始は提言の後押しによるものだという。
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