表1のように、東京都条例では、太陽光などの再エネ設置(設備容量ベース)の義務量の基準として、「設置可能棟数×算定基準率×棟当たり基準量」の計算式により設定している。
よって、この基準量を超過する容量分については義務履行のためのものではない(追加性を有する)と言えるが、J-クレジット制度に登録する各家庭などが超過分に該当するかどうかを、J-クレジット申請事業者(主にプログラム型プロジェクト運営・管理者)が確認することは困難であるため、一律に登録不可としていたものである。
今般、東京都などの関係者間で、この義務量(基準量)の超過分を厳密に切り出すための確認フローの整理が完了したため、当該超過分のJ-クレジット登録を認める改定を実施することとした。
この改定により、東京都の建築物環境報告書制度(延べ面積2,000m2未満の中小規模建築物が対象)において、特定供給事業者により建築された住宅(中小規模建築物など)に導入された太陽光発電設備については、新築と代替措置としての既築住宅などのいずれについても、義務履行分とそこからの超過分を切り分け、超過分についてはJ-クレジット登録が認められることとなった。
逆に、既築住宅などに導入された太陽光発電設備のうち、代替措置として義務履行に含まれる分については追加性が無いため、J-クレジット登録が不可となった。
特定供給事業者以外により建築された住宅などに導入された太陽光発電設備は、全てJ-クレジット登録が可能である。
また東京都は、大規模建築物を対象とする建築物環境計画書制度(延べ面積2,000m2以上の新築大規模建築物の建築主が対象)において太陽光発電設備の設置を義務付けており、本制度では建築物1棟単位で義務量が定まるため、当該数量からの超過分についてはJ-クレジット登録が認められる。
太陽光発電導入義務化自治体においてJ-クレジット制度では、J-クレジット申請がなされる数量が、自治体の義務水準を超過した量であることを、明確に特定できることが要件の一つとなる。
建築物1件ごとに義務量が定まるタイプの制度の場合、J-クレジット申請者は自治体が確認又は公表した資料を証跡として提出することにより、容易に超過量を特定可能である。
他方、東京都建築物環境報告書制度の場合、建築物供給量全体に対して義務が掛かるため、住宅など1件ごとに義務量が定まらない。このタイプの制度では、表2のような1件ごとの義務量を特定する方法・体制が整備されていることを要件とする。
これらの要件以外にも、プログラム型プロジェクトの組成を企図する主体が広く申請できるように、③の確認が可能な主体が特定の業種や属性に限定されないことを要件とする。
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