ファミリーマートは9月28日、「緑色」「白色」「青色」の3色で構成されるブランドカラーが「色彩のみからなる商標」として特許庁に登録されたと発表した。1992年から使用しているブランドカラーは、顕著な識別性があると判断されたという。
「小売または卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供」などを含む4分類(35、36、39、43類)において商標保護の対象として登録されたのは、小売業として初めてという。
色彩のみからなる商標とは、単色または複数の色彩の組合せのみからなる商標で、輪郭なく使用できるもののことを指す。また、商品など特定の位置に色彩を付すものも含まれる。
17年9月には、同社のコーポレートメッセージ「あなたと、コンビに、ファミリーマート」が「音商標」として特許庁に登録されている。
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