経済産業省
項目の内容
コンテナ型データセンターについて、建築物としての許認可に時間を要する、防火対象物としてスプリンクラーの設置が必要になる等の理由で国内立地が進んでいない。一方、海外では、コンテナ型データセンターが普及している。このため、国内立地推進において障害になっている建築基準法及び消防法の運用基準を明らかにするよう、明確な基準を作成する。
これまでの検討経過と今後のスケジュール
建築基準法関係
第18次構造改革特区提案の「構造改革特区及び地域再生(非予算関連)に関する検討要請に対する各府省庁からの回答」
「内部に人が原則として入らないコンテナを活用した通信機器収納施設については、建築基準法第2条第1号の建築物に該当しない設備機器として取り扱うことに関し、運用を明確化し、特定行政庁及び指定確認検査機関等に対し周知徹底を図る。」
新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」(平成22年9月10日閣議決定)
「コンテナ型データセンターの設置について、無人運転が基本である等、その利用実態を踏まえて建築基準法上の建築物の対象外とすることを検討し、結論を得た上で、平成22年度中に措置を講じる。」
消防法関係
第18次構造改革特区提案の「構造改革特区及び地域再生(非予算関連)に関する検討要請に対する各府省庁からの回答」。
「コンテナが随時かつ任意に移動できない状態にあり、建築物として扱われる場合には、消防法上の防火対象物となり、防火対象物の規模、構造等に応じ、消防用設備等を設置しなければならない(例えば、一般の事務所等の場合、延べ面積300?以上で消火器具の設置が必要など)。
ただし、消防用設備等の設置単位は棟ごとを原則としているため、いわゆるコンテナ型データセンターについて、各コンテナが構造的に独立しており、かつ、その床面積が30?程度である場合には、消防用設備等の設置対象に該当しないことが一般的であると考えられる。
なお、複数のコンテナがダクトを用いて配線接続されているような場合であっても、各コンテナが構造的に独立しているのであれば、消防用設備等の設置単位はコンテナごとになることが一般的であると考えられる」。
「建築物である防火対象物の消防用設備等の設置単位は、特段の規定のない限り、敷地単位でなく、棟単位であることは、『消防用設備等の設置単位について』(昭和50年3月5日付け消防安第26号)により既に示している。
消防法規制の対象となる『防火対象物』とは、消防法第2条第2項において、『山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物』とされており、建築物は工作物の代表例としていることから、建築物以外の工作物の消防用設備等の設置単位についても上記通知の考え方を踏まえ、消防機関において個別に判断されているところである。
これらを踏まえ、コンテナ型データセンターに係る当該取扱いについて運用の指針を明確化し、消防機関等について周知徹底を図ることとする」。
国土交通省
項目の内容
コンテナ型データセンターについて、建築物としての許認可に時間を要する、防火対象物としてスプリンクラーの設置が必要になる等の理由で国内立地が進んでいない。
一方、海外では、コンテナ型データセンターが普及している。このため、国内立地推進において障害になっている建築基準法及び消防法の運用基準を明らかにするよう、明確な基準を作成する。
実現へのハードル
コンテナ型データセンターに係る建築基準法における取扱いの明確化にあたっては、その利用実態を踏まえるとともに、特定行政庁及び指定確認検査機関の意見を考慮することが必要。
これまでの検討経過と今後のスケジュール
現在、特定行政庁及び指定確認検査機関の意見の聴取を行っているところ。今年度中にコンテナ型データセンターに係る建築基準法における取扱いを明確化し、特定行政庁及び指定確認検査機関等に対し周知徹底を図る予定。
総務省消防庁
項目の内容
コンテナ型データセンターについて、建築物としての許認可に時間を要する、防火対象物としてスプリンクラーの設置が必要になる等の理由で国内立地が進んでいない。
一方、海外では、コンテナ型データセンターが普及している。このため、国内立地推進において障害になっている建築基準法及び消防法の運用基準を明らかにするよう、明確な基準を作成する。
実現へのハードル
建築基準法における運用と調整することが必要。
コンテナ型データセンターの実態について、関係省庁、関係者及び消防本部から情報収集することが必要。
これまでの検討経過と今後のスケジュール
第18次構造改革特区提案「構造改革特区及び地域再生(非予算関連)に関する再検討要請」に対し、以下のとおり回答(平成22年8月23日)。
「建築物である防火対象物の消防用設備等の設置単位は、特段の規定のない限り、敷地単位でなく、棟単位であることは、「消防用設備等の設置単位について」(昭和50年3月5日付け消防安第26号)により既に示している。
消防法規制の対象となる「防火対象物」とは、消防法第2条第2項において、「山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」とされており、建築物は工作物の代表例としていることから、建築物以外の工作物の消防用設備等の設置単位についても上記通知の考え方を踏まえ、消防機関において個別に判断されているところである。
これらを踏まえ、コンテナ型データセンターに係る当該取扱いについて運用の指針を明確化し、消防機関等について周知徹底を図ることとする(平成22年度中に対応)。」
これを踏まえ、平成22 年度中に措置する予定。
以上のように、経済産業省、国土交通省、総務省消防庁は、建築基準法及び消防法の運用基準を明らかにするよう、明確な基準を作成し、平成22年度中に措置(通達)をするという見解で一致しているように見受けられます。
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