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Winny開発者の控訴審、来年1月に 一審判決から2年

» 2008年10月21日 16時00分 公開
[ITmedia]

 P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発して著作権法違反ほう助罪に問われた金子勇被告の控訴審初公判が、来年1月19日に大阪高裁で開かれることが決まった。弁護団の壇俊光弁護士がブログで明らかにした。

 2006年12月の一審・京都地裁判決は、「Winnyが著作権侵害に利用されていることを知りながらバージョンアップを繰り返したことが、著作権侵害ほう助に当たる」として罰金150万円の有罪とした。その一方で、金子被告に著作権侵害を助長する意図はなかったことも認定し、Winnyの技術が有用であり、価値中立的であることも認めた。

 金子被告は一審判決後の会見で「著作権法違反を助長していないと認定されたのに、なぜほう助罪が認められたのか残念」と話し、即日控訴していた(「徹底抗戦する」――Winny開発者、控訴へ)。

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