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ユーザー情報無断収集の「connectFree」に総務省が行政指導

» 2012年04月05日 17時31分 公開
[ITmedia]

 総務省はこのほど、飲食店などで無料の無線LAN接続サービスを提供するコネクトフリーが接続ユーザーのTwitter IDなどを無断収集し、電気通信事業法が定める通信の秘密を侵害したとして、再発防止策を求めて行政指導した。

 同社は無線LAN接続サービス「conncectFree」を都内で展開していたが、接続ユーザーから(1)MACアドレス、(2)FacebookとTwitterのID、(3)端末のユーザーエージェント情報、(3)アクセス期間、(4)閲覧しているURL──を無断で収集していたことが昨年12月に明らかになり、謝罪していた。

 同省は同社の行為が通信の秘密を侵害するものと認め、再発防止策とその実施状況を報告するよう指導した。

 また同省は、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム(NTT-BP)が、コンビニエンスストアで展開していた公衆無線LANサービスで特定のECサイトなどを正当な理由なく遮断して閲覧できないようにし、通信の秘密を侵害したとして行政指導し、再発防止を求めた。

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