携帯電話の2年契約を解約する際、解約金として9975円を徴収するのは消費者契約法違反だとして京都市のNPO法人がソフトバンクモバイルに対し解約金条項の差し止めを求めた訴訟の判決が11月20日あり、京都地裁は、解約金は不当に高いとは言えず、条項は違法ではないと判断、請求を棄却した。
訴えていたのはNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」で、消費者団体訴訟制度に基づき消費者の代表として訴訟を起こせる「適格消費者団体」の1つ。NTTドコモとKDDIも提訴しており、ドコモ訴訟では今年3月、同地裁が請求を棄却。KDDI訴訟は7月に判決があり、同地裁は契約期間が残り2カ月の時点で解約した場合には解約金条項は無効だと判断していた。
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