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公取委とJASRAC、包括契約めぐる訴訟で上告 審決取り消しに不服

» 2013年11月13日 17時35分 公開
[ITmedia]

 日本音楽著作権協会(JASRAC)と放送局と結ぶ、楽曲の「包括利用許諾」契約が独占禁止法違反に当たるかどうかが争われた訴訟で、公正取引委員会とJASRACは11月13日、独禁法違反には当たらないとする公取委の審決を取り消した東京高裁判決を不服として、最高裁に上告した。

 JASRACは放送局の音楽著作権の使用料を、「放送事業収入の○%」といった形で包括的に算定する方法で徴収している。公取委は2009年2月、この方式が新規参入を妨害しているとし、独禁法違反でJASRACに排除措置命令を出した。JASRACは命令を不服として審判を申し立て、公取委は12年6月、独禁法違反には当たらないとして命令を取り消す審決を行っていた。

 これを受け、JASRACの競合となる著作権管理会社のイーライセンスが、審決の取り消しを求めて東京高裁に提訴(独禁法訴訟は東京高裁が一審となる)。東京高裁は「審決の認定は実質的証拠に基づかず、その判断にも誤りがある」とし、審決を取り消す判決を言い渡していた。

 JASRACは、(1)イーライセンスは原告適格がない、(2)原告適格が認められるとしても、審決の事実認定は合理的であり、法解釈にも誤りはなく、取り消しになる理由がない──と主張している。

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