サイバーセキュリティ基本法が成立
サイバー攻撃への対応に国が責務を持つとした「サイバーセキュリティ基本法」が11月6日、衆院本会議で可決・成立した。
同法では国に対し「サイバーセキュリティに関する総合的な施策を策定し、および実施する責務を有する」と規定。国がサイバー攻撃の監視と分析を行い、関係省庁には攻撃について情報提供を義務付ける。また、官房長官をトップとしたサイバーセキュリティ戦略本部を設置し、セキュリティ戦略を策定する。
民間のIT関連事業者に対しても、セキュリティの確保と、国や自治体のセキュリティ関連施策に協力するとの努力義務を盛り込んだ。
法案は6月の通常国会で衆院で可決されていたが、参院で継続審議に。今国会では参院先議となり、参院を通過で後で衆院で審議していた。
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