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「IGZO」商標で敗訴のシャープ、上告断念 無効確定へ

» 2015年03月11日 17時43分 公開
[ITmedia]
photo IGZO関連商標。アルファベット「IGZO」は一部を除き無効になるが、独自ロゴやカタカナ「イグゾー」は引き続き商標として有効としている=2月25日の同社ニュースリリースより

 シャープは3月11日、液晶パネルに使う「IGZO」の商標登録について、知財高裁が無効とした判決を精査した結果、最高裁への上告を断念したと発表した。「上告しても当社の主張が認められることが難しい」として、判決を受け入れるとしている。

 同商標は同社が2011年に出願し、登録が認められたが、特許を管理している科学技術振興機構(JST)の申し立てを受けて昨年3月に特許庁が無効と判断。これを不服として同社が無効の取り消しを求めて提訴したが、知財高裁は先月、同商標を無効とする判決を言い渡していた。

 判決の確定で、アルファベットによる「IGZO」名称を液晶パネルなどに同社が独占的に使うことはできなくなる。ただ、同社はカタカナの「イグゾー」「イグゾーパネル」や、「IGZO」に独自のマークを付けたロゴの商標も登録しており、これらは今後も同社の登録商標として使えるとしている。

 IGZOはインジウム(In)、ガリウム(Ga)、亜鉛(Zn)で構成する酸化物半導体の略称で、これを活用した液晶パネルを同社が初めて量産に成功した。

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