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渋谷区、同性パートナー条例が成立

» 2015年03月31日 15時28分 公開
[ITmedia]

 同性カップルのパートナーシップを結婚に相当する関係として認め、証明書を発行する東京都渋谷区の条例が3月31日の区議会本会議で可決・成立した。4月1日から施行される。

 「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」で、「人権尊重のまちとして発展していくためには、渋谷のまちに係る全ての人が、性別等にとらわれず一人の人間としてその個性と能力を十分に発揮し、社会的責任を分かち合い、ともにあらゆる分野に参画できる社会を実現しなければならない」として、区と区民、事業者の責務を定めた。

 「区長は公序良俗に反しない限りにおいてパートナーシップに関する証明をすることができる」として、相互に任意後見契約を結んでいるなどの条件を満たす同性カップルに対し証明書を発行できるとした。法的拘束力はないが、区民と事業者は証明を尊重しなければならないとしている。

 パートナーシップ証明の発行は公的機関としては全国初の取り組み。証明書の発行時期は今後決める。

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