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無線LANただ乗りは「電波法違反に当たらず」 地裁が初判断

» 2017年04月28日 10時11分 公開
[ITmedia]

 他人の無線LAN機器の暗号鍵を解読し、無断でネット接続する「ただ乗り」が電波法違反に当たるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は4月27日、「ただ乗りは電波法違反に当たらない」との初判断を示した。

 報道などによると被告は、近所の家の無線LANルータのWEPキーを解析してただ乗りし、サイバー攻撃や不正送金を行っていたとして、電波法違反のほか、電子計算機使用詐欺罪、不正アクセス禁止法違反などの罪に問われていた。

 電波法は「無線通信の秘密を漏らしたり、無断使用してはならない」と規定。検察側は「他人の暗号鍵を解読してただ乗りするのは秘密の無断使用だ」と主張していた。

 27日の判決で、東京地裁の島田一裁判長は「暗号鍵は通信内容そのものではない」と指摘し、電波法違反については無罪を言い渡した。不正アクセス禁止法違反などの罪は認め、懲役8年の判決を言い渡した。

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