経済産業省が、電気用品の範囲等の解釈について一部改正した。
近年事故が多発しているリチウムイオン蓄電池が組み込まれたポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)について、今後、電気用品安全法の規制対象として取り扱うことを明確にすべく「電気用品の範囲等の解釈について」を一部改正したと発表している。
これによりモバイルバッテリーは、電気用品安全法(PSE法)の規制対象となり、PSEマークを取得していない製品の製造・輸入・販売ができなくなる。
2018年2月1日から適用となるものの、猶予期間として、2019年1月31日までは、従前の例によることができるとしている。
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