第1回 まずは税金ってナニ?パソコン好きが青色申告を体験してみると?(3/5 ページ)

» 2008年02月05日 12時30分 公開
[奥川浩彦,ITmedia]

 法人は3月決算とか9月決算とか決算期を任意に決められるが、個人事業主は1月から12月の1年で決算を行い、2月から確定申告を行う。これは変えることができない。

 いずれにせよ株式会社のような法人を興すのであれば、会計事務所や司法書士といった、専門家の力に頼ることになるだろう。今回のテーマは青色申告。この後は個人事業主が自力で青色申告を行うことに限定して進めていきたい。

“経費”と“控除”が重要なワケ

 個人事業主が納める税金の代表格は所得税、住民税、事業税だ。それ以外に国民健康保険税、消費税もある──。それぞれの税金を説明する前に、重要な課税所得というものを覚えておこう。式にすると、

  • 売上(収入)−経費=所得
  • 所得−各種控除=課税所得

 となる。「所得が上がると税金が上がる」ということはよく知られているが、ここでいう所得は“課税所得”。つまり課税所得が少なければ、払う税金も少なくなる。経費や控除が重要な理由だ。

 例えば年間の売上が960万円で、経費が360万円だとすると

  • 960万円−360万円=600万円

 が所得となる。各種控除とは下記のようなものだ。

  • 国民年金や国民健康保険の社会保険料控除
  • 奥さんや子供がいる人は配偶者控除、扶養控除
  • 後は生命保険料控除、基礎控除など

 例えば社会保険料控除が71万円、配偶者控除が38万円、扶養控除が38万円、生命保険料控除が5万円、基礎控除が38万円とすると、控除額の合計は

  • 71万円+38万円+38万円+5万円+38万円=190万円

 となる。先ほどの所得600万円から各種控除を引くと

  • 600万円−190万円=410万円

 となり、この410万円に対し税金が計算されることになる。これが所得税の課税所得だ。

 話がやや複雑だが、各種控除は所得税と住民税で微妙に異なっている。上記の例でいうと下表のようになる。

控除 所得税の場合 住民税の場合
配偶者控除 38万円 33万円
扶養控除 38万円 33万円
生命保険料控除 5万円 3万5000円

 よって住民税の課税所得はこうなるわけだ。

  • 600万円−(71万円+33万円+33万円+3.5万円+33万円)=426万5千円

消費税8%時代の確定申告

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