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「パワハラ、セクハラ、マタハラ」への対策は? 人事担当者必見の「働き方改革」用語解説必須キーワードを識者が解説(2/3 ページ)

» 2018年08月14日 08時30分 公開
[高仲幸雄ITmedia]

2.セクシュアルハラスメント

 セクシュアルハラスメントには(1)職場における性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者が不利益を受けるもの(対価型)と、(2)職場における性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(環境型)があります。セクシュアルハラスメントは女性から男性に対するものや、同性に対するものも含みます。また、被害を受ける者の性的指向や性自認(性別に関する自己認識)にかかわらず、「性的な言動」であればセクシュアルハラスメントの対象になります。

 実務では、社内だけでなく、取引先などの社外の者とのセクシュアルハラスメントが問題となるケースもあります。企業がセクシュアルハラスメントの予防措置をする場合には、取引先との間で自社社員がセクシュアルハラスメントの加害者にも、被害者にもなりうることを想定し、仮に問題が発生した場合には、取引先との対応も含めて迅速に対応できる仕組みをつくっておく必要があります

 なお、セクシュアルハラスメントの予防措置として行われる社内研修で、「相手が嫌がる行為はセクハラです」などと抽象的に説明されても、「自分は好かれている/嫌われていない(拒否されていない)から大丈夫」などと捉えてしまう人もいるので、社外の専門家を講師として招いて、NG行為を具体的に説明してもらうと効果的でしょう。

photo セクハラの定義(出典:厚生労働省パンフレット「職場におけるハラスメント対策マニュアル」
photo 職場におけるセクハラには「対価型」と「環境型」がある(出典:厚生労働省パンフレット「職場におけるハラスメント対策マニュアル」
photo セクハラの判断基準と背景になりうる言動(出典:厚生労働省パンフレット「職場におけるハラスメント対策マニュアル」
photo 裁判で争われた法的責任の例(出典:厚生労働省パンフレット「職場におけるハラスメント対策マニュアル」

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