お店から手書きの領収書をもらう際に「宛名は書かないでお願いします」と店員に伝えたところ、宛名の欄に「宛名は書かないで様」と記載されたという話がネットで話題となっていた。
ただの笑い話ではあるのだが、社会のIT化が進むにつれて、従来の慣習が合理性を失うケースも増えている。手書きの領収書や紙ベースの請求書などは、そろそろ見直す時期に来ているだろう。
社内の経費処理において、レシートではなく手書きの領収書が必要というケースは多く、店舗で宛名を記入してもらうのは当たりのことだった。だが、「手書きの領収書って何ですか?」という人が増えてきているし、飲食店や小売店では外国人労働者の比率も上がっている。
冒頭の話がネットで拡散した時には「釣りではないのか?」といった指摘もあったが、ネットを検索すると似たような話はいくらでも確認できるので、奇妙な宛名で領収書が出てくるケースが存在しているのは事実だろう。
実は税務上、領収書は手書きである必要はなく、宛名も必須ではない。要するに何のための支出なのか合理的に説明できるかどうかが重要なので、形式的な問題ではないのだ。
消費税法では、商品を仕入税額控除の対象とする際には領収書に宛名が必要との記載があるが、小売店、飲食店といった業種では宛名が不要となっているほか、レシートの利用が可能なので、そもそも領収書がなくても特に問題はない。
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