UCC、缶コーヒーで食品業界発の「色彩のみ」商標登録 申請から4年越し“悲願”の裏側2019年で50周年(1/2 ページ)

» 2019年12月18日 10時50分 公開
[鬼頭勇大ITmedia]

 UCC上島珈琲(神戸市)は12月11日、缶コーヒー「UCC ミルクコーヒー」に使用している3色のデザインを商標登録したと発表した。11月29日に特許庁から「色彩のみからなる商標」として認可が下りたという。同社によると、色彩のみからなる商標の登録は食品業界として初。

登録した色彩デザイン

 登録の認可が下りた商標は、茶色、白色、赤色の3色からなる。茶色は「焙煎したコーヒー豆」、白色は「コーヒーの花」、赤色は「熟したコーヒーの実」を表現している。

申請から4年越しの商標登録を発表(出所:UCC上島珈琲公式Webサイト)

 UCC上島珈琲は2015年5月に特許を出願。4年越しの登録となった。4年というと、申請から登録までの期間が長いように感じる。期間の長さについて特許庁の担当者に聞いたところ、「個別の案件についてはコメントできない」との回答があった。

 ただ、一般論としては、申請があってから10カ月ほどで1回目の審査を行うという。この審査で問題がなければ登録する。ただ、類似のデザインがあったり、商品の品質を示す文言が入っていたりする場合には追加で審査を行う必要があるのだという。担当者は、色彩のみからなる商標の登録条件として「単色のものは基本的にNG」「色彩を見た人が一目でどこの企業のものか分かること」といったものを挙げた。

 もし申請が通らなかった場合、まず「拒絶理由通知」を発行する。その後、不服があれば「拒絶査定」というフローに進むという。その後、追加書類の提出などを経て「拒絶理由解消」した場合には再度、特許査定、登録へと移る。逆に解消できなかった場合には、「拒絶査定不服審判請求」へと進む。

 これまでの7例には、トンボ鉛筆の消しゴムやセブン-イレブンのイメージカラーなどを登録している。

過去に登録があった色彩のみからなる商標(出所:特許庁資料)
       1|2 次のページへ

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.