20年4月以降の「原則禁煙」で飲食店の売り上げは上がるのか、下がるのか データから読み解く「紙巻派」には厳しい結果に?(2/3 ページ)

» 2019年12月25日 13時30分 公開
[鬼頭勇大ITmedia]

複雑すぎる法改正への対応方法

 まず1つが「全面禁煙」だ。これは店舗内での喫煙を禁止する対応となる。2つ目が「完全分煙」だ。店舗の中に喫煙スペースを設け、スペース内での飲食はできない。3つ目が、「電子たばこ、加熱式たばこのみ分煙」だ。店舗の中に電子たばこ、加熱式たばこのみ喫煙できるスペースを設け、スペース内でも飲食ができる。4つ目が、喫煙スペースの中に電子たばこ、加熱式たばこ専用の箇所を設けるパターン。なお、「喫煙スペース」については、スペースを設けるのではなく、喫煙フロアと禁煙フロアを分けることも対応する。

「原則禁煙」、対応策は複雑

 最後に、「全面喫煙」もケースによっては可能だ。これは米飯や麺類など「通常主食と認められる食事」を提供しておらず、喫煙を目的とする施設(喫煙目的施設)にのみ適用する「抜け穴」的ルールだ。条件は他にも、20歳未満の立ち入りを禁止し、さらに、出張販売を含むたばこの対面販売を行うなどいくつかを課す。

 つまり、多くの店舗では紙巻たばこを喫煙しながら飲食ができなくなる一方で、電子たばこ、加熱式たばこは認められるケースが出てくる。一部小規模店舗では経過措置として従来通り喫煙可能とするが、「多くの店舗では紙巻たばこを喫煙しながら飲食ができなくなる。そのため、『喫煙目的施設』を検討する店も増えてきている」とPMJの高橋宏オンプレミス・タッチポイントマネジャーは話す。

 同社は現在、提携する飲食店に対して「コンシェルジュ」を派遣する形で支援している。飲食店の一角にコンシェルジュが常駐し、デバイスのトライアルなどをお客に勧める役割を担う。また、「加熱式たばこ専用室」導入のサポートなども行う。

コンシェルジュの活動概要

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