仮想通貨とデジタル通貨KAMIYAMA Reports(1/3 ページ)

» 2020年02月06日 16時18分 公開
[神山直樹日興アセットマネジメント]
日興アセットマネジメント

 最初に、3つのジャンルを知っておこう。

1:仮想通貨

 ビットコインに代表される。これは、法定通貨または法定通貨建ての資産ではないので、通貨ではない。どこかの政府や中央銀行の裏づけはなく、米ドルなどとの換算レートは、一般の通貨のように交換業者が存在するものの、政府や中央銀行の権威で交換を保証されているものではない。「通貨」と呼ぶと本当の通貨と区別しにくいので、法的には“暗号資産”と呼ばれるようになった。

2:デジタル通貨

 今年、日銀やECB(欧州中央銀行)など6中銀が共同研究に着手。政府が国家としての裏づけを持って発行するデジタル環境の通貨で、例えば、いつでも要求すれば日銀(あるいは市中銀行)が1万円と交換してくれるデジタルの1万円がスマートフォンの中に入っていれば、デジタル通貨と考える。仮に、将来紙幣がなくなったとしても、国や中央銀行が発行と総量を決めるという意味で(仮に米ドルや円などと呼ばなくなったとしても)通貨であり、国・中央銀行が流通を保証する。

3:リブラ

 フェイスブックが発行計画している。詳細はまだ不明だが、これまでの発表では、法定通貨を裏づけとしているので、デジタル通貨に含まれると考えられる。適切なバランスで米ドルやユーロなどを資金流入分だけ資産として持つのであれば、これが拡大して為替安定要因になる可能性がある(通貨別のアロケーションが安定している場合)。

 交通系電子マネーなども法定通貨(例えばJR東日本のスイカなら日本円)に依存するが、いったんチャージすると通常は簡単にもとの通貨に戻せない(片方向)ので、通常はデジタル通貨に含まない。リブラは送金や決済に利用できるように設計するとしているので、デジタル通貨とみなすことができるが、実際にごく一部の商品などにしか使えない場合は、電子マネーとなってしまう。

 逆に通常の通貨同様に送金ができる場合は、マネーロンダリングなどの恐れがあり、これまでの銀行システムの監督と同様の監視・指導などが必要になる、ともいわれる。

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