(1)セーフティネット保証
セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
セーフティネット保証には2種類あり、幅広い業種で営業が生じている地域について、売上高が前年同月比20%以上の減少などの場合に一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証するセーフティネット4号と、特に重大な影響が生じている業種について、売上高が前年同月比5%以上減少などの場合に一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の80%を保証するセーフティネット5号があります。
(2)危機関連保証
セーフティネット保証とは、さらに別枠(2.8億円)で、全国・全業種(一部対象外の業種あり)を対象に100%保証するものです。
(3)信用保証
セーフティネット保証または危機関連保証は、民間金融機関から融資を受けやすくなります。
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度である「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」の金利引き下げ、セーフティネット貸付の要件が緩和されています。
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