この業者による被害は2017年にもあり、60代女性らが支払いを巡り業者に訴訟も起こされた。業者側の請求を退けた那覇地裁は「業務停止命令の対象や刑罰の対象となり得る。違法性が高い」などと指弾。だが、被害は繰り返された。
女性は「やばい、大変といった言葉に焦らされ、冷静に判断もさせてくれない。追い詰められるような思いだった」と振り返る。
県消費生活センターによると、水道関係のトラブルを巡る相談はこの業者以外にも複数社、年に10数件ある。そのうち1社は8月、消費者庁から一部業務停止命令の行政処分を受けた。
女性らの代理人を務めた寺田明弘弁護士は「『自分で契約したから』と諦め、表に出ないケースが多い」とし、被害は相談件数以上にあると指摘している。
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