副業・兼業をすると、労働時間は本業と合わせて長時間になる傾向にあります。場合によっては、通算して1日8時間または週40時間を超えることもあるでしょう。
このような場合、割増賃金の支払いは必要となるのか、どちらの会社が支払うのかといった問題が生じます。本記事では、その対応方法を説明します。
これから説明する用語の意味は次の通りです。
労働基準法第32条または第40条に定める労働時間。つまり、1日8時間、週40時間を指す。
法定労働時間を超えて労働させた時間。つまり1日8時間、週40時間を超えて労働させた時間。
各企業の就業規則で定めた労働時間。7時間または7時間30分のように法労働時間よりも短い時間のケースもある。
就業規則で定めた所定労働時間を超えて働く時間。所定労働時間が7時間で、8時間働いた場合、1時間分は所定外労働時間に該当するが、8時間を超えていないので法定外労働時間には該当しない。
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