育児で多忙な社員が「休憩をなくした分、早く帰りたい」 希望はかなえられる?社労士・井口克己の労務Q&A(1/2 ページ)

» 2021年09月30日 10時30分 公開
[井口克己ITmedia]

連載:社労士・井口克己の労務Q&A

労働法に詳しい株式会社Works Human Intelligenceの社労士・井口克己氏が、人事労務担当の素朴な疑問を解決します。

Q: 育児中の社員の子どもが、来年4月に小学校に進学します。社員本人から「今の保育園よりも送りの時間が遅く、また迎えの時間が早くなるので、休憩時間を30分短縮して帰宅時間を早められないか」と相談がありました。

 そのため、小学校低学年の期間に限って、給与を減らさずに所定労働時間を30分短縮することを提案しました。しかし、「子どもの病気などで突然休暇を取ることもあるので、所定労働時間分はしっかり仕事をしたい」と、本人はあくまでも特別扱いではなく、休憩時間の短縮を望んでいます。

 このような希望に沿って対応しても、問題ないでしょうか。

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