2022年1月から施行される電子帳簿保存法。国税関係の書類の電子化を進めるための法律だが、その中の電子データで受け取った領収書などの書類については、紙で保存ではなく電子データのまま保存しなくてはいけないという項目が波紋を呼んでいる。単にデータとして保存するだけではなく、国税庁が求める検索要件などに対応しなくてはいけないからだ(記事参照)。
これは、自社が電子帳簿保存を行うかどうかの判断にかかわらず、相手が電子データで領収書などを送ってきたら、強制的にこうした保管を強いられる。そのため、売上金1000万円以下の検索要件緩和措置はあるものの、すべての企業だけでなく個人事業主にも対応を迫るものとして、影響範囲は大きい。
わずか2カ月後に施行されるにもかかわらず、電子帳簿保存法改正への認知は低く、直近になって法改正を知った人からは、「どうすればいいんだ?」という声が上がっていた。そもそも相手から電子データで受け取らなければ従来通りの保存方法でかまわないため、「今後は領収書はすべて紙で送ってもらうようにしてください」と顧客に伝えた会計事務所もあるという。まさに電子化を妨げる、本末転倒の状況になっていた。
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