変革の財務経理

インボイスとは? なぜ“大問題”なのか? 基礎から対策まで分かりやすく解説2023年10月に強制適用

» 2022年01月04日 07時00分 公開
[中田清穂ITmedia]

 最近、インボイス制度について、ニュースなどで取り上げられることが目に付くようになりました。それもそのはず、インボイス制度は、法人・個人を問わず、全ての納税者に関わる消費税の問題です。2023年10月(あと2年足らず)から強制適用となります。

photo 写真はイメージです(提供:ゲッティイメージズ)

 インボイス制度は、皆さんにとってどのような影響があるのでしょうか。どのように対応すれば良いのでしょうか。本稿では、インボイス制度の詳細を網羅的に説明するよりは、ポイントを絞って解説します。

1.「消費税」と「仕入税額控除」とは?

 消費税は「消費する」(購入する)たびに、消費したモノやサービスに対して、消費した企業や人に課される税金です。消費した企業や人が税務署に納付するのではなく、売った企業が消費した企業や人の代わりに税務署に納付する仕組みになっていることが特徴です。

 例えば、皆さんがスーパーで100円のサンドイッチを買うと、消費税が8円かかります。皆さんは、合計108円をスーパーのレジで払います。くどいようですが、皆さんは100円をスーパーに払って、8円を別途税務署に払うわけではありません。スーパーが皆さんから消費税8円を含む代金108円を受け取ります。8円は、皆さんに代わってスーパーが税務署に納付するわけです。

 つまり、法人でも個人事業主でも、何かを売ったら顧客から消費税を含む金額で代金を支払ってもらいます。そして、代金に含まれる消費税分の金額は、売った法人や個人事業主が税務署に納付しなければなりません。

 逆に、何かものを買ったときには消費税を含む金額を支払うことになります。何かを売った企業は、売ったときに顧客から徴収した消費税から、別途何かを買ったときに支払った金額に含まれる消費税を引いて、その差額を税務署に納付することになります。

 上記のことを計算式で示すと以下のようになります。

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 この式の一番右にある、何かを「買ったときに支払った消費税の金額」を「仕入税額」といいます。そして、仕入税額を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。

 ここで注意が必要なのは、代金に含まれる消費税を支払った場合に、それがいつも控除できる仕入税額控除として認められるわけではないということです。つまり消費税法上の法的要件を満たさなければならないのです。

 言い換えれば、消費税法上の法的要件を満たしていない場合は、仕入税額は控除できません。売ったときに受け取った消費税を“そのまま”税務署に納付しなければなりません。

 従って、仕入税額控除を認められるかどうかは、買った側の企業や人にとって、消費税の負担が大きくのしかかるかどうかの非常に重要なポイントになります。

 仕入税額控除を認めてもらうための、消費税法上の法的要件について、次の章で解説します。

2.仕入税額控除に必要なのが「インボイス」

 仕入税額控除を認めてもらうための、消費税法上の法的要件は以下の通りです。

  • (1)適格請求書を入手すること
  • (2)適格請求書をきちんと保存すること

 この適格請求書というのが「インボイス」といわれるものです。「インボイスっていうのは、辞書で調べたら『請求書』だから、普通の請求書のことだな」と思ったら大間違いです。

 インボイス制度の「インボイス」は、普通の請求書ではないのです。消費税法の要件を満たした請求書だけを指すのです。

 従って、仕入税額控除を認めてもらうためには、何としても消費税法の要件を満たした請求書、つまりインボイス(適格請求書)を手に入れることが、最も重要なポイントになります。

 しかし、請求書は買い手が作成するものではありません。請求書は、売り手が作成するものです。つまり、買い手は売り手にインボイスをきちんと作ってもらわないとダメなのです。

 では、次の章でインボイスの法的要件を説明します。

3.買い手はどうすればいいのか

 インボイスとして、買い手の仕入税額控除が認められるための要件は以下です。

  • (1)請求書を発行する売り手が「適格請求書発行事業者」になるための申請書を税務署長に提出し、税務署長に審査をしてもらい、適格請求書発行事業者の登録簿に登録され登録番号の通知を受けていること(つまり、売り手が「適格請求書発行事業者」であること)。
  • (2)適格請求書発行事業者である売り手が、インボイスに消費税法で規定されている「記載すべき事項」をきちんと記載すること。特に「記載すべき事項」の中でも登録番号が記載されていること。

 最初のポイントは、買い手が何かを買って、仕入税額控除を認めてもらうためには、買うときの取引相手である売り手が適格請求書発行事業者でなければダメだということです。

 仕入税額控除を認めてもらうための対策としては、以下の選択肢があります。

  • 【1】買う前に、取引相手が適格請求書発行事業者であることを確かめてから買う。
  • 【2】買った後で、請求書に登録番号が記載されていることを確かめて、記載がない場合には、取引をやめるか返品する。

4.売り手にはどんな問題があるのか

 読者の皆さんが逆の立場、売り手側に立ってみると、どうなるでしょうか。

 売り手である皆さんが、適格請求書発行事業者として登録され、インボイスに登録番号を記載できなければ、今皆さんがお付き合いをされている得意先は、皆さんとの取引をやめる可能性が出てくるということです。

 皆さんが得意先に渡すインボイスに登録番号が記載されていなければ、得意先は仕入税額控除を認めてもらえず、消費税の負担が増えるからです。

 適格請求書発行事業者として登録されている他の業者から仕入れた方が、仕入税額控除を認められて、消費税の負担が減らせるのです。

 こうなると消費税の話ではなく、「ビジネスチャンスを失いかねない」という話になります。インボイス制度への対応は、経営課題ともいうべき大きな問題だと思います。

photo 写真はイメージです(提供:ゲッティイメージズ)

5.登録の受付はもう始まっている

 3(1)で説明したように、皆さんが適格請求書発行事業者として登録されるためには「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」)の提出が必要です。

 提出期間は、21年10月1日〜23年3月31日までです。もう受け付けが始まっていて、あと1年ちょっとで提出期間が終わるのです。早めに登録申請書を提出し、めでたく登録が完了されれば、皆さんの得意先も安心されることでしょう。

6.免税事業者にも影響がある

 消費税には、免税事業者の制度があります。消費税では、その課税期間の「基準期間における課税売上高」が1000万円以下の事業者は、その課税期間における売り上げについて、消費税の納税が免除されます。

 「基準期間における課税売上高」というのは、以下の通りです。

  • (1)個人事業者の場合は前々年の課税売上高
  • (2)法人の場合は前々事業年度の課税売上高

(※)新たに設立された法人は、前々事業年度がないので、原則として納税義務が免除されます。ただし、事業年度の開始日の資本金の額または出資の金額が、1000万円以上である法人などの場合は、納税義務は免除されません。


 これまで免税事業者だった人や企業は、「インボイス制度は、消費税の問題で、自分は免税事業者だから関係ない」と考えている場合も多いと思います。しかし、これはビジネス上、かなり危険な考えです。

 登録申請書を提出しても、免税事業者は登録してもらえないのです。課税事業者しか登録を受けることができないからです。従って、免税事業者が発行する請求書や領収書には、登録番号が記載できません。

 免税事業者が得意先に渡す請求書や領収書に登録番号が記載されていなければ、得意先は仕入税額控除を認めてもらえず、消費税の負担が増えます。そうすると、多くの取引先は、免税事業者と取引をやめる事態になることが容易に想像できます。

 ちなみに、適格請求書発行事業者の登録簿に登録されていないのに、あたかも登録されているかのように装い、請求書に架空の登録番号を記載した事業者には、罰則規定(新消費税法65条)が適用されます。罰則規定の内容は「1年以内の懲役又は50万円以下の罰金」です。

 このため、免税事業者は、安直にインボイス制度は関係ないと決め込む前に、取引先を失うことがないように、対応を検討することが望まれるのです。

7.免税事業者はどんな対応をすべきか

 これまで免税事業者だった個人事業主や法人が、免税事業者が登録番号を記載したインボイスを発行するためには、課税事業者となる手続きをしなければなりません。課税事業者となるためには、税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。

 ただし「23年10月1日が含まれる課税期間中」に登録申請書を提出して登録を受ければ、登録された日から課税事業者となる経過措置があります。この経過措置を適用する場合、消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません

 例えば、免税事業者である個人事業主が、23年10月1日に登録を受けることができれば、23年1月1日〜9月30日までの期間は免税事業者で、23年10月1日〜12月31日までの期間は課税事業者であると同時に適格請求書発行事業者になりますので、晴れて正式に請求書や領収書に登録番号を記載できます。

8.インボイスに「記載すべき事項」

 3(2)で、特に「記載すべき事項」の中でも登録番号が記載されていることが重要だと説明しました。インボイスに記載すべき事項は、登録番号だけではなく、以下の項目になります。

  • (1)○インボイスを発行した者の氏名又は名称
  • (2)●インボイスを発行した者の登録番号
  • (3)○取引年月日
  • (4)○取引内容
  • (5)○消費税の税率ごとに区分して合計した対価の額
  • (6)●消費税の税率ごとに区分して合計した対価の額に適用した消費税率
  • (7)●消費税の税率ごとに区分した対価の額に、適用した消費税率を乗じて計算した消費税の金額
  • (8)○インボイスを受け取る事業者の氏名又は名称(取引先のこと)

 (1)〜(8)に付している○と●の意味は以下です。

  • ○:従来の請求書に記載することが求められていた項目
  • ●:インボイス制度で記載することが追加された項目

 つまり、請求書や領収書に記載する項目が増えているのです。請求書や領収書を作成する作業やシステムを変える必要が出てくる可能性が高いので、この点でも注意が必要でしょう。

著者紹介:中田清穂(なかたせいほ)

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株式会社Dirbato(ディルバート)公認会計士

青山監査法人、プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社を経て、株式会社ディーバを設立。連結経営システムDivaSystemを開発し事業を展開。導入実績400社を超えた、上場1年前に後進に譲り独立。

財務経理の現場と経営との関連にこだわり、課題を探求し、解決策を提示し続ける。財務経理向けにサービスを提供する業者へのコンサルティングも実施。

現在、株式会社Dirbato(ディルバート)で財務経理DX事業責任者として活動中。

https://www.dirbato.co.jp/news/20210330.html


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