「通勤2時間以上でもOK」大企業の7割、通勤手当は?認めない理由は(2/2 ページ)

» 2022年02月22日 08時00分 公開
[熊谷ショウコITmedia]
前のページへ 1|2       

約3割は実費支給の上限額「なし」

 通勤手当を実費支給している企業に移動費の上限があるかを聞いたところ、42.5%が「従前規定上の通勤手当の上限額を共通で利用している」と回答。一方で「上限額はない」と回答した企業も30.0%を占めた。

実費支給の上限額

 遠隔地への居住を認めている場合、一時的に出社する際の移動費については、「通常の通勤手当などと同様に、通勤の度に1回分の往復金額を支払う」と回答した企業が最も多く、34.6%。「その他」には「所定の上限額を補助し、差額は自己負担」といった回答も見られた。

一時出社する際の移動費

 なお、遠隔地への居住を認めていない企業に理由を聞くと、「各種制度が遠隔地の居住を想定していないから」が76.2%。次いで「出勤できることに重きを置いているから」が61.9%だった。

遠隔地への居住を認めない理由

 自己都合で遠隔地へ転居をした後、人事異動で職場近隣に居住する必要ができた場合はどうするのだろうか。転居にかかわる制度の利用は可能か聞いたところ、「すべて利用不可」が33.3%、「引越費用や赴任旅費などを全額または一部負担」が42.9%。「その他」の中には、「現状では実例がないが、異動内容を考慮して個別判断」といった回答があった。

遠隔地へ転居をした後、職場付近へ戻る場合の負担について

 調査は21年8月25日〜9月24日、総合人事システム「COMPANY」のユーザーである国内大手企業64社を対象にインターネットにて実施した。

前のページへ 1|2       

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.