次に、インボイス制度の開始によって具体的になにが変わるのか、という点について解説していきます。
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、所轄税務署に申請を行い適格請求書発行事業者として登録された事業者のみです。
そして、適格請求書発行事業者として登録できるのは、課税事業者に限定されています。
そのため免税事業者の場合、インボイス制度開始に向けて「課税事業者へと変更するか否か」を選択する必要があります。
なお、免税事業者が課税事業者になる際、通常は「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がありますが、インボイス制度導入に伴い適格請求書発行事業者の申請を行う場合は、自動的に課税事業者へと変更されます。
インボイス制度開始に伴い、免税事業者は「課税事業者になるか否か」を決断しなければならないとお伝えしました。
一般消費者を顧客とするBtoC事業を行っている免税事業者であれば、基本的には課税事業者にならなくても問題ありません。
一方でBtoBの免税事業者の場合、取引先企業からインボイス(適格請求書)の発行を要求されることになります。インボイス(適格請求書)を発行できない場合、消費税額分の値引きを要求されたり、場合によっては取引の見直しを検討されてしまう可能性も出てくるでしょう。
そのためBtoBの免税事業者の多くは、課税事業者となって適格請求書発行事業者にならざるを得ないのが実情です。
インボイス(適格請求書)を発行するための準備は、適格請求書発行事業者になって終わりではありません。
現行の区分記載請求書から、インボイス(適格請求書)の要件を満たすフォーマットへと変更する必要があります。
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