インボイス制度の目的の一つに、複数税率(軽減税率)への対応を挙げることができます。
2019年10月に開始された軽減税率制度により、標準税率である10%と軽減税率である8%という2つの税率が混在している状況です。
このような複数税率制度下で、適切に仕入税額を計算するためには、各税率を区別して計算する区分経理が必要になります。
インボイス制度には、複数税率が混在するなかでも正確に経理処理を行える環境を整え、仕入税額控除の透明性を高める目的があります。
インボイス制度には、益税の排除という目的もあります。
益税とは、免税事業者制度や簡易課税制度によって生じる事業者の利益のことを指します。
課税事業者の場合、課税売上の消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引いた金額が、消費税の納付金額となります。
一方、免税事業者の場合は消費税の納付義務が生じないため、課税売上の消費税相当額が益税としてそのまま手元に残ります。
また、簡易課税制度を利用している事業者の場合、事業区分に応じた「みなし仕入れ率」を用いて簡易的に納付金額を算出するため、益税が生じるケースがあります。
インボイス制度はこのような益税を排除し、事業者に対してより正確な課税を行いたいという狙いがあります。
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