ハラスメント問題やコンプライアンス問題に詳しい弁護士・佐藤みのり先生が、ハラスメントの違法性や企業が取るべき対応について解説します。ハラスメントを「したくない上司」「させたくない人事」必読の連載です。
前編でも紹介した通り、2022年4月1日よりいわゆる「パワハラ防止法」(正式名称「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)が中小企業にも適用されることになり、その備えの一環として「ハラスメント保険」への加入が増えていることをご紹介しました。
後編では、法の適用に伴って中小企業が対応しなければいけないことや、取り組んだ方が良いことについて、解説します。あなたの会社の対応に抜け漏れがないか、ぜひチェックしてみましょう。
パワハラ防止法が適用されたことで、中小企業は、「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」が義務付けられました。
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