よりによって「4〜6月に支給される残業代」だけが高く、社会保険料が高額に 何とかしたいが……社労士・井口克己の労務Q&A(1/2 ページ)

» 2022年06月07日 07時00分 公開
[井口克己ITmedia]

連載:社労士・井口克己の労務Q&A

労働法に詳しい株式会社Works Human Intelligenceの社労士・井口克己氏が、人事労務担当の素朴な疑問を解決します。

Q: 当社の管理部門では毎年3月から5月は繁忙期で残業が多くなります。それ以外の月はそれほど残業もありません。時間外手当は全て翌月に支払っているため、1年の内で4〜6月は通常の月に比べて給与が高くなります。

 社会保険の定時決定を行うと年間で最も高い時期の給与だけが利用された社会保険料となります。社員からは通常の給与に見合わない社会保険料となるので何とかしてほしいとの声が上がっています。これを適正な金額とする方法はないのでしょうか。

「通常の給与に見合わない」と社員から不満噴出 対応策はある?

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