道路交通法21条は、「車両は、左折し、右折し、横断し、もしくは転回するため軌道敷を横切る場合、または危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない」と明記。3項で「軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、または当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない」と定めており、路面電車の走行妨害を禁止している。
違反した場合、2万円以下の罰金が課せられるという。
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