不動産を買う、借りる際に、事故物件か知りたいか聞いたところ、60.2%が「知りたい」、19.4%が「どちらかと言えば知りたい」と回答した。
国土交通省は2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定。それによれば、自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい」「集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生からおおむね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい」としている。
このガイドラインを知っているか尋ねたところ、77.2%が「知らない」と回答。賃貸住宅を借りる際に事故内容を告知してほしい期間は、ガイドラインで定められた「おおむね3年」よりも長い「10年」(31.4%)、「31年以上」(30.6%)に意見が集まる結果となった。
インターネットを使った調査で、10〜70代の男女558人を対象とした。調査期間は7月27〜28日。
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