消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5(2023)年10月1日に導入されます。前回に続き、インボイス制度の中身をQ&A形式で解説します。今回のテーマは、「適格請求書発行事業者が死亡した場合や、法人の合併・分割時には、登録の効力は失われてしまうのか」です。 筆者は税理士の山口拓氏。
A29 インボイス制度開始日の令和5年10月1日に登録を受けることとされていた事業者が、令和5年10月1日より前に死亡した場合は登録の効力は生じません。
従って、相続により事業を承継した相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、相続人が登録申請書を提出する必要があります。
令和5年10月1日以後に適格請求書発行事業者が死亡した場合、その相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があり、届出書の提出日の翌日または死亡した日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日に登録の効力が失われます。従って、相続により事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、相続人は新たに登録申請書の提出が必要となります。
なお、相続により適格請求書発行事業者の事業を継承した相続人の相続のあった日の翌日から、その相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日またはその相続にかかる適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人を適格請求書発行事業者と見なす措置が設けられています。この場合、被相続人の登録番号を相続人の登録番号と見なすこととされています。
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