退社間際に「あの件、どうなった?」と聞く上司 企業が把握すべき「4つの危険性」(1/2 ページ)

» 2023年10月26日 08時00分 公開
[木村政美ITmedia]

 読者の皆さんは、定時に帰るために業務を調整し、何とか自分のやるべきことを完了させているのに、退社間際になって上司から「あの件、どうなった?」などと聞かれてしまう――という経験をしたことはありますか? 5分10分程度で対応可能ならまだしも、長時間に及ぶ場合、労務管理的に問題があるのでしょうか。

事例

 冷凍・チルド食品の製造メーカーである甲社(従業員数300人)の営業課(勤務時間は午前9時〜午後6時まで。休憩時間1時間の8時間勤務)では、1カ月前に前任課長が定年退職し、後任として子会社からA課長(40歳)が赴任してきた。

 子会社では第一線の営業マンとして業績を伸ばしてきた能力を買われ、親会社の営業課長という異例の出世をとげたが、部下たちからの評判は悪かった。その理由は勤務終了時間間際に「あの件、どうなった?」などと詳細な報告を求めたり、思い出したように雑務的な仕事を言いつけては「今日中に終わらせるように」と指示したりするからだ。自分のペースを崩さないA課長のせいで、残業が増えた部下たちの不満は募っていった。例えばB主任(30歳)の場合……。

A課長:「B君、ちょっといい?」

B主任:「はい。何でしょう」

A課長:「明日の会議資料、今からプリントアウトしてくれないか? 内容をもう一度確認しておきたいんだ」

B主任:「分かりました」

10分後、B主任はA課長に資料を渡した。A課長はその場で内容を確認し、席を離れようとしたB主任を呼び止めた。

A課長:「資料の6ページ目だけど、棒グラフではインパクトが足りないから円グラフに変更してほしい。それと、7ページ、グラフの数値の理由説明は、もっと詳しく書いてくれ」

B主任:「課長、あと5分で午後6時なので、資料は明日あさイチで訂正します。会議の時間は午後4時からなので、十分間に合うと思いますが……」

A課長::「いや、今日中に完成した資料が見たいから、今すぐやってほしい」

B主任はA課長が指摘した箇所を変更、追加し再び提出した。

A課長:「グラフ内の文字が読みにくいから見やすい色に変えよう。それにやっぱりこの項目はいらないから削除だな」

このようにいちいち注文をつけてはその都度変更させ、最終的に終わったのは午後8時を回っていた。

B主任:「A課長には資料を1週間前にクラウド格納したって報告してあったのにこれじゃ意味がない。訂正するならもっと早く言えよ。毎日机に座っているだけでヒマなくせに」

B主任は怒りを胸にしまい、ため息をついた。

「退社間際」に業務命令 危険性は?

 この事例のように、上司が勤務時間の終了間際の部下に仕事を行わせることで、企業にはいくつかのデメリットが生じやすくなります。本記事では4つの危険性を紹介します。

(1)残業代の発生により人件費の増大につながる

 A課長のように、勤務時間の終了間際の部下に業務報告を求めたり、業務の指示を出したりすることで勤務時間内に仕事が終了しなかった場合は、残業扱いになり、残業代が発生します。

 企業によっては「残業をする場合は上司の許可が必要」と定めているケースもあります。しかしそれは、部下の業務が勤務時間内に終了せず、自主的に残業を行う場合、残業が必要か否かを上司が判断するためのものであって、上司が直接指示を出している場合は許可したものと同じ扱いになります。

(2)サービス残業をさせていた場合、法律違反になる場合がある

 事例のような残業をさせているのにもかかわらず、残業代の支払いがなかった(サービス残業扱い)場合、労働基準法第24条(賃金の全額払いの原則)及び同法第37条(時間外労働や休日労働、深夜労働をしたときに「割増賃金」を支払うこと)違反により、罰則が科せられることがあります。

 また、後日社員から未払い残業代の請求があり、会社側と話がまとまらず裁判などで争った場合、敗訴すれば未払い残業代に加えて遅延損害金、付加金の支払いを命じられるケースもあります。

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