2024年4月より、物流業界や建設業界に対する働き方改革が強化されます。いわゆる「2024年問題」です。今回は、その内容と対策についてお伝えします。
2024年問題とは、24年4月に施行される「働き方改革関連法」に関連する問題を指します。働き方改革関連法は19年に施行されており、多くの企業が年次有給休暇の取得義務化、労働時間の上限規制、同一労働同一賃金などの取り組みを進めていきました。
その中で、最も経営者を悩ませたのが「労働時間の上限規制」です。もともと、時間外労働については限度基準告示で上限が定められていましたが、これには罰則がありませんでした。また特別条項を設けることで、青天井で残業をさせることも可能だったのです。労働基準監督署の指導も主に残業代を正しく払えているかに軸足が置かれていました。
しかしながら、長時間労働を原因とした過労に伴う、脳・心臓疾患や精神障害の発症が労災認定されるケースが増え、労働時間そのものが、企業が取り組むべき労働者への安全配慮の問題として認識されるようになりました。
そこで、罰則付きの上限が法律に規定され、これを逸脱した場合は労働基準法第119条違反となり、同条には「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」と定められています。よって、多くの企業において業務の進め方やビジネスモデルそのものの見直しを迫られる事態となりました。
労働時間の上限規制に伴う、主な変更内容は次の通りです。
これに対して、一定の事業や業務については19年当時に適用することが難しいという判断から、特別に5年間の猶予が与えられていました。
それが主に建設業界、物流業界、医療業界であり、その猶予が24年4月からなくなる、もしくは見直されることから、「2024年問題」と呼ばれています。
建設事業の労働時間については、24年から災害の復旧・復興の事業という特例を除き、前述の一般企業と同じ規制がかかります。では、建設業界の労働時間については、どのような問題があるのでしょうか。
この図のように、建設工事全体では約65%が4週4休以下で就業している状態です。慣習的に多くの現場が月曜日から土曜日まで稼働するため、通常の週休2日に対して、必然的に1日余分に働くことになります。よって、1日の労働時間の長さというよりも休みの少なさがトータルの労働時間数を引き上げています。
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