議論を分かりやすくするために、図表にして考えてみます。
勤務時間外に職場から受けた連絡について、働き手が認識しているか否かを縦軸、職場からの連絡に対してレスポンスを行うか否かを横軸にして分類してみると、働き手の行動は以下の表のように分けられます。
職場からの連絡があったことを認識し、その連絡に何らかのレスポンスを行う場合は「業務受諾」です。それが「休み明けに対応します」という内容の返信であったとしても、ひとまずは連絡内容を確認して返信するという業務を受諾したことになります。職場との力関係を考えると、ただ連絡を受けただけであっても、業務受託せざるを得ないと強制力を感じる働き手はいるものです。
それに対し、職場からの連絡を認識してはいるものの、レスポンスを行わないとしたら「業務拒否」したと見なされることになります。働き手には拒否するというほど強い意思を示したつもりがなくても、連絡を入れた職場からするとスルーされた状態です。
これは一般的に、働き手にとって気が引ける行為に違いありません。勤務時間外とはいえ職場からの連絡に応答しないと、無責任な印象を与えてしまうのではないかと気になりそうです。その点、つながらない権利が認められているのなら、勤務時間外に受けた職場からの連絡を公然と無視してよいというお墨付きが与えられたことになります。
一方、そもそも職場から連絡があったという認識がないとしたら、連絡に対して何のレスポンスも行うことができません。この場合は「業務不可」です。そもそも、つながらない権利など主張する必要がない状態ということになります。
インターネットもスマホもなかった頃の勤務時間外は、職場から連絡を受けようにも手段が著しく限られており、勤務時間外は基本的に業務不可という共通認識のもと、割り切って休むことができました。
こうした共通認識が、つながっている社会では180度転換します。連絡を受ける手段はいくつもあり、レスポンスしないことは業務拒否と受けとられかねません。これは、心理的に大きな変化です。つながらない権利が確立されてレスポンス主導権が認められれば、心理的負担を和らげてくれることでしょう。
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