そもそもサントリーHDは、京都に「サントリーワールドリサーチセンター」という複数の研究組織が入居する巨大施設を有しており、そこでは「健康」に関しても世界最先端の研究に取り組んでいると高らかにうたっているのだ。
そんなライフサイエンス企業グループの経営者が、自社の研究員たちに相談することなく、マッサージサロン経営者のアドバイスで海外のサプリメントを購入し、それを個人輸入しようとしたのだ。新浪氏の説明を聞いて取締役会としては「ダメだ、こりゃ」とあきれたに違いない。
加えて「辞任勧告」のダメ押しになったのが、(2)の厚労省や東京税関の「注意喚起」を無視したという事実だ。
さまざまな報道で分かるように、海外からCBDサプリメントを日本に持ち込むのはかなりリスキーだ。必ずしも容器に表示されている通りの成分量ではなかったり、今回問題になっているTHCという違法成分が混ざっていたりするからだ。そこで東京税関としては、厚労省麻薬取締部による「確認手続き」を推奨している。
これはCBDサプリやCBDオイルなどの関連製品を国内に持ち込む前に成分表や形状などをメールで送って、違法ではないかを確認してもらうものだ。
厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部にCBD関連製品の確認手続きを依頼し、麻薬に該当するか否かの確認を行ってください。担当者から、麻薬に該当しない旨の回答があった場合には、回答番号が通知されますので、当該番号を税関までお知らせください。麻薬でないことを証明できない場合は、輸入又は差出人に返送することはできません(出典:東京税関の公式Webサイト)
ただ、これは「麻薬ではない」というお墨付きがもらえるようなものではない。厚労省の麻薬取締部としては、こんな「注意喚起」もしている。
麻薬取締部から「資料上は麻薬に該当しない」旨回答を得たとしても、税関等の検査で麻薬や指定薬物等の規制薬物が検出された場合は、規制薬物を輸入したとして処罰の対象となる可能性があります(出典:厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部)
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