「使わなきゃ損」――中小企業庁の経営支援策強い中堅企業のIT化シナリオ(2/3 ページ)

» 2006年03月29日 08時00分 公開
[富永康信,ITmedia]

計画期間終了時の「伸び率」も条件となる

 もちろん、IT導入によって上記のような新事業を推進する場合でも当てはまる。ただし、中堅・中小企業の基準としては以下の範囲が規定されているので、自社が該当するかどうかをよく確認してほしい(表1)。

表1■中堅・中小企業者の範囲

 また、この経営革新計画で承認されるためには、「経営の相当程度の向上」が認められなくてはならない。つまり、計画期間終了時の「伸び率」がポイントとなるので注意が必要だ(表2)。

表2■計画期間終了時の「伸び率」の条件

 さて、都道府県知事に申請しその承認を受けると、晴れて各種の支援策が受けられることになる。肝心の支援内容とメリットであるが、具体的には以下のような補助金や低利の融資、減税や特許料の減免などの優遇措置が用意されている。

 税の優遇措置には、(A)設備投資減税(特別償却制度・税額控除制度)、(B)同族会社の留保課税の停止措置があり、また保証や融資の優遇措置には、1.信用保証の特例、2.政府系金融機関(国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫)による低利融資制度、3.高度化融資制度、4.小規模企業設備資金貸付制度の特例といった制度がある。

 経営革新計画の承認企業に対しては、通常の普通保証の付保限度額である2億円に、同額の2億円(組合は4億円)がプラスされる。また、新事業開拓保証の限度額も、通常2億円から3億円(組合は4億円から6億円)に引き上げられている。

 なお、3.の高度化融資とは、中小企業が共同で工場団地や商店街を設置したりすることに対する融資枠のことで、経営革新計画に基づきこのような高度化事業を行う組合などは無利子になる。さらに、事業に必要な経費の一部について経営革新補助金を用意する自治体もある。加えて、この条件での株式会社ならば、ベンチャーファンドや中小企業投資育成株式会社からの投資が受けられる可能性もあるのだ。

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