改正PSE法が施行 PSEマークなしでも中古品の販売が可能に

 改正電気用品安全法(PSE法)が12月21日施行された。旧法(電気用品取締法)に適合していれば、安全基準を満たしたことを示す「PSEマーク」を付けなくても中古機器が販売できるようになる。

 PSE法は、PSEマークなしの電化製品は販売できないとする法律で、昨年4月に本格施行された。経済産業省は立法時、新品だけを想定していたが、本格施行時は中古品にも適用。2001年以前に発売された電化製品は、旧法に適合する安全性が確認されていてもPSEマークが貼られていないため、中古機器を販売する際は新たに検査してPSEマークを貼る必要があり、中古品販売に支障が出ていた。

 経産省は7月「立法時、本格施行時にそれぞれミスをしてしまった」と認め、PSE法を見直しに着手。10月12日に「電気用品安全法の一部を改正する法律案」と「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会の審議を経て11月21日に公布された。

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