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自殺予告に発信者情報開示も──総務省ら指針策定

» 2005年08月25日 21時29分 公開
[ITmedia]

 総務省と警察庁、ISP関連4団体は8月25日、ネット上の自殺予告に対し、ISPなどが警察から発信者情報の開示を求められた際の判断基準などについて定めたガイドライン案を公開した。一般から意見を募集した上で決定する。

 自殺予告や集団自殺を呼び掛ける掲示板などの書き込みについて、通報を受けた警察がISPなどに発信者情報の開示を求めた場合に、ISP側の判断基準や必要な手続きなどを定める。

 ガイドライン案では、情報開示は警察からの照会を受けた場合のみとし、一般からの照会には対応しない。開示には、対象者に対し刑法の「緊急避難」の要件(現在の危難を避けるために、やむをえず行う)を満たす必要があり、警察から自殺決行の時期がさし迫っていることなどについて十分に提示されることを条件とした。

 意見はテレコムサービス協会宛てのメール、FAX、郵送で受け付ける。

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