ジャストシステムの「一太郎」「花子」に特許を侵害されたとして、松下電器産業が両ソフトの製造販売差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が9月30日、知的財産高裁であった。篠原勝美裁判長は「松下の特許は進歩性を欠き、無効とすべきもの」だとし、ジャストシステムに一太郎と花子の製造・販売の中止と在庫品の廃棄を命じた一審判決を取り消し、松下の請求を棄却した。ジャスト側が逆転勝訴した。
訴訟では、両ソフトに搭載された「バルーンヘルプ」機能が、松下のワープロ用技術の特許を侵害しているかどうかが争われた(関連記事参照)。2月の東京地裁判決は松下側の主張を認め、両ソフトの製造・販売の中止と製品の廃棄を命じた。これに対しジャストは「到底承服できない」として控訴していた。
控訴審は4月に発足した知財高裁で行われ、裁判官5人による「大合議」を初めて採用して審理を迅速化。控訴から約8カ月で判決が出た。
ジャストシステムは判決について「当社の主張が認められた公正・妥当なものであると考えている」とのコメントを発表した。
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