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DS液晶カルテルでシャープに課徴金2億6000万円納付命令 シャープは反論

» 2008年12月18日 17時15分 公開
[ITmedia]

 公正取引委員会は12月18日、「ニンテンドーDS」の液晶ディスプレイモジュール納入で価格カルテルを結んだとして、独占禁止法違反(不当な取引制限)でシャープに2億6107万円の課徴金納付を命じた。また「DS Lite」用液晶をめぐる価格カルテルで、シャープと日立ディスプレイズに排除措置命令を出した。

 シャープは「厳粛に受け止め、法令、企業倫理順守をさらに強化してまいります」とコメントする一方、「独禁法違反に該当する行為はなかった」として、審判請求を含めた対応を検討するとしている。

 公取委によると、両社は、日立ディスプレイズがDS用液晶取引条件を任天堂と交渉していた2004年10月以降、日立ディスプレズの参入に伴う納入価格下落を防止する必要があるとの共通認識に至った。このため05年10月、05年度下期受注分のDS液晶について、現行の納入価格から100円超下回らないようにするとの共通の意識を形成した。

 また07年第1四半期受注分のDS Lite用液晶モジュールについて、06年9月、シャープは任天堂に提示する予定の価格を日立ディスプレズに伝え、日立ディスプレイズは提示予定価格を引き上げてシャープの提示価格に近づけ、任天堂に提示。その後シャープに提示価格を伝えた。

 シャープはこれに対し「DS用、DS Lite用液晶とも他のメーカーも参入して競争できる製品であり、2社が価格を統制できるような状況にはない」などと反論。また「これまで日本で、1企業向けの特定の機種向けの製品についてカルテルが行われたとして独禁法違反が適用された先例はないと理解している」と指摘。「これまでの独禁法の考え方や運用と異なる点があると思われる」として、審判請求を含め今後の対応を決めるとしている。

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