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消費者庁、コンプガチャを禁止 景表法違反と判断

» 2012年05月18日 16時53分 公開
[ITmedia]

 ソーシャルゲームの「コンプリートガチャ」(コンプガチャ)について、消費者庁は5月18日、景品表示法が禁じる「カード合わせによる景品提供」に当たると判断、同法によって禁止されるとの見解を正式に明らかにした。

 コンプガチャ問題では、同庁が同法違反との見解を持っていることが伝わり、ソーシャルゲーム各社がコンプガチャの廃止を相次いで表明していた。

 同法では、複数のカードなどを組み合わせた懸賞方式による景品の提供を全面禁止している。「その方法自体に欺瞞性が強く、また、子ども向けの商品に用いられることが多く、子どもの射幸心をあおる度合いが著しく強いため」だ。

 消費者庁は、コンプガチャによって提供されるアイテムやカードは同法上の「景品」に当たり、またコンプガチャの仕組みはカード合わせに当たるとの判断を示し、同法上禁止されるとした。

 通常の有料ガチャは同法の規制にはかからないとの見解だ。

 7月1日付けで運用基準を改正。違反した場合は措置命令などが行われる。

 運用基準に追加されるのは以下の通り。変更について、パブリックコメントを募集する。

(1) 次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たる。

 携帯電話ネットワークやインターネット上で提供されるゲームの中で、ゲームのプレーヤーに対してゲーム中で用いるアイテム等を、偶然性を利用して提供するアイテム等の種類が決まる方法によって有料で提供する場合であって、特定の数種類のアイテム等を全部揃えたプレーヤーに対して、例えばゲーム上で敵と戦うキャラクターや、プレーヤーの分身となるキャラクター(い

わゆる「アバター」と呼ばれるもの)が仮想空間上で住む部屋を飾るためのアイテムなど、ゲーム上で使用することができる別のアイテム等を提供するとき。

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