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釣りゲーム訴訟、グリー敗訴が確定 最高裁が上告退ける

» 2013年04月17日 19時09分 公開
[ITmedia]

 釣りゲームの著作権を侵害されたとしてグリーがディー・エヌ・エー(DeNA)にゲームの配信差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は4月16日付けで、グリー側の上告を棄却する決定をした。グリー敗訴とした二審・知財高裁判決が確定する。

photophoto グリーの「釣り★スタ」(左)とDeNAの「釣りゲータウン2」

 訴訟は2009年9月、DeNAがモバゲータウン(現Mobage)で配信していた「釣りゲータウン2」が、グリーの「釣り★スタ」に似ているとして、グリーがDeNAと開発元のORSOに対し配信差し止めと損害賠償を求めて提訴していた。

 一審・東京地裁判決はDeNAによる著作権侵害を認め、著作権法と不正競争防止法に基づきDeNAに対し約2億3000万円の損害賠償の支払いと「釣りゲータウン2」の配信差し止めを命じた。

 二審・知財高裁判決では、両社の釣りゲームに共通するユーザーインタフェース(UI)などについて、著作権法で保護されない「アイデア」や、釣りゲームならではの「ありふれた表現」だと指摘。具体的な表現が異なっており、DeNA作品からグリー作品の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないとして、著作権の侵害を認めず、グリーの主張を退けていた。

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