米連邦政府の税務当局である内国歳入庁(IRS)は3月25日(現地時間)、ビットコインをはじめとする仮想通貨を税務上通貨と見なさず、課税の対象とするというガイダンスを発表した。
ビットコインは通貨同様に支払いや送金などに利用されているが、税務上は資産として扱い、課税の対象とする。例えば、従業員への給与を仮想通貨で支払うと所得税の対象になる。
ビットコインについては、日本政府も通貨には当たらないという見方を示した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR