東京労働局と神奈川労働局は7月28日、労働者派遣法が禁じる多重派遣を行ったとして、SEを派遣する都内などの企業に対し、派遣業務停止を含む処分を実施した。3社はあるIT企業に対して、多重派遣の形で労働者を供給していたという。
処分を受けたのは、スライムスタイル(横浜市)とケイズ・ソフトウェア(東京都品川区)、RJC(東京都千代田区)の3社。ケイズ・ソフトウェアとスライムスタイルには7月29日〜8月11日までの労働派遣事業の停止命令と改善命令を、RJCには改善命令を出した。
発表によると、RJCはスライムスタイルに対して「業務委託と称する契約」でSEを派遣し、スライムスタイルはそのSEを「出向と称する契約」でケイズ・ソフトウェアに供給、ケイズ・ソフトウェアはスライムスタイルから派遣されたSEを「労働者派遣と称する契約」で別のIT企業に派遣していたという。
違法な多重派遣と判断されたのは、RJCが雇用する労働者についてはのべ673人日(実労働者数2人)、ケイズ・ソフトウェアが供給していた労働者はのべ1765人日(同6人)だった。
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