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遠隔操作ウイルス事件、片山被告に懲役8年 東京地裁判決

» 2015年02月04日 11時14分 公開
[ITmedia]

 4人の誤認逮捕につながった遠隔操作ウイルス事件で、威力業務妨害などの罪に問われた片山祐輔被告(32)の判決公判が2月4日、東京地裁で開かれ、片山被告に懲役8年(求刑懲役10年)の判決が言い渡された。

 片山被告は、ウイルスに感染させた他人のPCを遠隔操作し、2012年8月に都内の幼稚園に無差別襲撃の予告メールを送信したなどとして10事件について起訴された。当初無罪を主張していたが、保釈中に犯人であることを認め、再勾留、無罪主張の撤回という異例の展開をたどった。

 検察側は「サイバー犯罪史上まれに見る卑劣で悪質かつ重大な犯罪」と指摘していた。

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