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電動自転車の一部製品、「アシスト力」基準値オーバー 警察庁「使用控えて」

» 2016年10月28日 13時06分 公開
[ITmedia]

 警察庁や消費者庁は10月27日、電動アシスト自転車として販売されている7つの製品で、人がペダルを踏む力をサポートするアシスト力が、道路交通法が定める基準値を超えていたと発表した。事故につながる恐れがあるとして、警察庁は製品名を公表し、使用を控えるように呼びかけている。

photo 道路交通法の基準の抜粋

 道路交通法の基準では、スピードが時速10キロ未満の場合は、モーターが補助する力は、人がペダルを踏む力の2倍まで――と定められている。だが、警察庁などが一部の製品を調べたところ、基準をオーバーしていることが判明したという。こうした製品は、法律上は原動機付自転車に相当し、方向指示器などを取り付けるなどの保安基準を満たさなければ、公道を走行できない。

 警察庁が公表した7製品は、アイジュの「パステルXM26-0001」、永山の「Galaxy PowerCES26」、カイホウジャパンの「折りたたみ電動アシスト自転車 20インチ KH-DCY03」と「電動アシスト自転車 KH-DCY09」、神田無線電機の「電動アシスト自転車 TASKAL-M」、サン・リンクルの「City Green light mini」、日本タイガー電器の「Bicycle-452assist」。これらに加え、消費者庁によれば、アイジュの「パスピエTH26-0002」も基準をオーバーしている可能性があるという。

 警察庁と消費者庁は、基準を超えたアシスト力が不意に加わると、バランスを崩すなどして事故につながる恐れがあると注意を呼び掛けている。

photo 警察庁が公表した7製品

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